大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5946 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審において被告人Aのために付したる国選弁護に関する訴訟費用は同

被告人の負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人古明地為重の上告趣意第一は憲法違反を主張するが憲法三七条

二項は被告人又は弁護人から申請した証人は裁判所において不必要と思われる者ま

で悉く尋問しなければならないという趣旨ではなく、従つて裁判所が被告人からし

た証人尋問の申請を必要ないものと認めて却下しても同条項に違反しないことは既

に当裁判所の判例とするところであるから所論は理由がなく(昭和二三年(れ)第

二三〇号同年七月二九日大法廷判決、同年(れ)第二九九号同年七月一七日第二小

法廷判決各参照)、同第二は量刑不当、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。

被告人Aの弁護人環直彌の上告趣意は原審において主張も判断もない事項につい

て本件第一審判決に対する判例違反を主張するものであつて、論旨自体不適法であ

るばかりでなく、所論の共犯であるか否かの点は結局本件については判決に影響を

及ぼさないことが明らかであるから所論は採用に値しない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条(なお被告人Aに対し同一八一条を適用する)により裁判官全

員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年七月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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